2015-08-28 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
○吉村委員 対応が適切になされているのかということを見ますと、参考資料の平成二十七年八月の人事院、今回出された分と同じですけれども、そういったところを見ると、やはり標準職務表をかなり、もうちょっと詳細に設計しないとなかなか適切な比較にはならないのじゃないのかなというふうに思います。
○吉村委員 対応が適切になされているのかということを見ますと、参考資料の平成二十七年八月の人事院、今回出された分と同じですけれども、そういったところを見ると、やはり標準職務表をかなり、もうちょっと詳細に設計しないとなかなか適切な比較にはならないのじゃないのかなというふうに思います。
○古屋政府参考人 給与法におきましては、その職務の級というのは職員の職務の複雑、困難及び責任の度を示す段階ということになっておりまして、ただいま御指摘の標準職務表というのはこの各職員の職務の級を決定する場合の基準となるべきものということでありますが、これは全ての職務の内容をここで定めているというものではなく、いわば職務の級の標準的な尺度としての職務内容を定めているということで、別途、級ごとの数ということでの
この職務の級というのは、標準職務表をもとに決められるわけでございます。 その標準職務表なんですけれども、一級から十級までありまして、どういうふうに分類されているかというと、例えば二級でいけば「主任の職務」。では、三級、「困難な業務を処理する主任の職務」、これは「困難な業務を処理する」というところが入っただけなんですよね。五級、「本省の課長補佐の職務」。
○国務大臣(新藤義孝君) これは、今委員が言っていただきましたように、国における級別標準職務表は人事院規則で定められております。この人事院規則は、極めて広範な所管を国家公務員法の体系において持っているわけであります。
ちょっと専門的な話で申し訳ないんですけれども、国家公務員については同じような趣旨で級別標準職務表というのがあるんですが、これは実は人事院規則なんですね。人事院規則で定められておりますので、法令ではありません。地方自治体においても、本来ならば条例ではなくて規則で定めることが適切ではないかと、私は常々そう思っております。 なぜ規則ではなくて条例とする必要があったのか。
これは、給与の決定に際しまして、級別の職務分類表、級別の標準職務表に適合しない級に格付を行うということ、あるいは、実質的にこれと同一の結果となります級別の職務分類表、級別の標準職務表又は給料表を定めること、こういったものをいわゆるわたりというふうに私ども呼びまして、そういったことにつきましての対応を従来やってきたわけでございます。
この等級別基準職務表の内容につきましては、国におきまして同様の趣旨で人事院が整備をいたしております級別標準職務表、これに準じたものを想定しているところでございます。
具体的には、国家公務員の行政職の俸給表(一)の標準職務表でございますが、これにおきましては、本省の部長及び本省の特に重要な業務を所掌する課長、これが十一級でございます。それから、本省の課長は十級とされてございます。
また、人事院規則である紋別の標準職務表におきましても、医療職俸給表目一級とされておりまして、管理職としての格付がなされておりません。 したがいまして、国立病院・療養所では准看護婦の資格では管理職になれない、こういうことになるわけでございまして、私どもは准看護婦の方々に正看護婦の資格を取るようにいろいろ指導をいたしておりまして、その上で処遇してまいりたい、このように考えております。
○説明員(原口恒和君) 御承知のように、現行の給料表におきましては、一般的に職員の給与、その官職の職務と責任に応じてこれを決定するということで、それを具体的に示す資料として級別資格基準表とか級別標準職務表というのを定めておるわけでございますが、これにつきまして、今回の教育職員免許法の改正に伴ってこの級別資格基準表の改正を行うということは現在のところ考えておりません。
○原口説明員 今回の教育職員免許法の改正に伴いまして標準職務表の改正などの見直しを行うことにつきましては、人事院といたしましても現在のところ考えておりません。
○中西(績)委員 そうしますと、給与は教育職俸給表の例えば(二)でいいますと、教育職俸給表(二)級別標準職務表というのがございまして、職務の級は一、二、三、四級とあります。標準的な職務というのはここにあるわけでありますけれども、これが変わらないということを言っておるのですか。
○鹿兒島政府委員 ただいま御審議いただいております法案が成立いたしました場合には、直ちにこれに必要な規則を決めるということになりまして、その中で新しい標準職務表というものも定めていくことになろうかと思います。
そして、この新しい等級に格付するに当たりましては、今回の等級に相応いたします級別標準職務表を新たに設定いたすわけでございまして、この級別標準職務表の職務の内容に基づきまして厳格にこれを査定するということにいたしております。
○佐藤三吾君 さらに標準職務表の設定が法律でなく人事院規則にゆだねられている。その趣旨は国公法に基づく科学的人事行政の遂行と労働基本権の制約にかかわって、人事院の権限にはその代償機能性、中立、独立性、専門性の要請から来る権限が与えられておる。
○佐藤三吾君 人事院にちょっとお伺いしますが、現在、国家公務員の場合は標準職務表は人事院規則ですね。これは国公法二十九条五項、給与法六条に根拠を置いて、その法律の委任に基づくということになると思うのですが、いかがですか。
○佐藤三吾君 そこで、標準職務表の意味についてちょっとお聞きしておきたいのですが、公務員給与がその官職を職務と責任に応じてなすいわゆる職務給の原則ですが、職階制が実施されず職務の分類、職務の分析ができない、こういうことで国公法二十九条五項の規定で、給与法六条に基づく規則九−八の三、これが等級別職務表になっておると私は思うのですね。
そこで、地方団体ごとにこの標準職務表を今度つくるにつきましても、標準職務表ではなくて職務分類表を作成しろ、こういうような指導も実は行われているようでありますが、先ほど人事院からのお考えもあったように、職務分類表をつくるというのはなかなか大変な話、特に地方のように自治体が小さくなればなるほど、中小企業の小企業の方が職務分類が難しいと一緒で多岐にいろんな仕事がわたりますから、これは簡単なようで余計この職務分類
そこで、そうしますと、現行のこの標準職務表、つまり代表官職例という職務の例示をもって運用することに変わりはないということになってくるわけですが、その場合に、人事院が示されているこの標準職務表についての見解というものは私たち承知しておるわけです。それは、人事院給与局の給与第二課長編ということで、「俸給関係質疑応答集」、この三十ページに以下このように実は出ております。
○野村説明員 標準職務表の考え方につきましては、今先生が御紹介になりましたところの質疑応答集の見解、これが急に変わるものでは全くございません。そのような考え方に基づきまして現在の制度改正、これにも臨んでいるわけでございます。標準職務表の考え方、その取り扱い、これは一つの職務の分類基準といたしまして十分定着を見てきているものと私どもは理解しているわけでございます。 以上でございます。
ただ、お話しのように、新しい級を設けますと、当然のことながら標準職務表を新しく設定いたしまして、標準職務に該当しない限りは昇格できないということになってまいります。
それから、等級の切りかえに当たりましての格付でございますが、これは御承知の標準職務表を設定いたします際にそれぞれの職務につきまして明確な基準を設けまして、標準職務表に基づいてそれぞれの格付を実施したいというぐあいに考えております。 そしてまた、昇格の基準でございますが、今回増設いたしません等級につきましての昇格の基準、スピードは従来と全く変更いたしておりません。
なぜ八等級にということでございますけれども、これにつきましては、ごく一般的に申し上げますならば、八等級相当の職員につきましては標準職務表におきましても定型的な業務に従事するということが一応原則として掲げてあるわけでございます。
この矛盾を解消するには、標準職務表の部下数制限の撤廃が抜本的改善になるわけですが、当面この行(二)職員の実態に即してその運用を弾力的に行うべきだと思いますけれども、この点についてお伺いします。
すなわち、政府関係の附属機関はほかにも数多くあるわけでございまして、そういう附属機関は、それ自身その役職、ポストの等級は標準職務表というもので決められておるはずでございます。したがって、いかなる経過を持っておる統計センターであるといっても、それだけを今後長く特別扱いにしていくことは大変むずかしい問題になってくると思うわけでございます。
○政府委員(坂弘二君) 一斉昇短、わたり等は問題でございまして、特にわたりなどの場合にはやはり標準職務表だとか等級別資格基準表、そういうようなものをまずしっかりとしていくことが重要であるというようなことで折に触れ指導もしてまいっておるわけでございまして、ここで件数でどれだけ減ったとか、ちょっとむずかしゅうございますが、やはりこの是正がかなり進んでまいりましたので、先ほど申し上げましたようにラスパイレス
しかし、それにかわっていま当面しておりますのは、一般職の給与法で標準職務表等をつくりながらやっているわけですね。言うならば、少し短絡的でありますけれども、この給与準則にかわって一般職の給与法でほとんどのことが律せられておると思うんです。
それに対して具体的にどの人をどのように格づけをしていくかということは、一つの方針がございまして、資格基準、標準職務表というものの対応に従って、これを厳密に照応いたしました上で具体的な格づけをやって、ある職員についてはいまの段階では何職俸給表の何等級の何号というものがしかるべきものであるということの格づけができ上がっておるわけでありまして、まさしくその面では、職員についての官職の種類と責任に応じて給与
ただ、三等級ということになりますと、これはかなり上位の等級でございまして、人事院規則の等級別標準職務表というのがございますが、これによりますと、三等級の職務としては「税務署の相当困難な業務を所掌する課の長又は特に困難な業務を処理する国税徴収官若しくは国税調査官の職務」というふうに規定されておるところでございます。